デイサービスは、介護が必要な高齢者が自宅から施設に通い、食事や入浴、機能訓練などを日帰りで受ける介護保険のサービスです。正式には「通所介護」と呼ばれ、朝に送迎車で施設へ行き、夕方に自宅へ戻るのが一般的な使い方です。
デイサービスにはいくつかの種類があり、使える人は要介護度で決まります。費用の目安や名前の似たデイケアとの違い、使い始めるまでの手続き、見学で確かめたい点を、厚生労働省の介護サービス情報公表システムの情報に沿って説明します。
デイサービスとは自宅から通って日中の介護を受ける通所介護

介護サービス情報公表システムによると、通所介護は、利用者ができる限り自宅で自立した生活を続けられるよう、社会的な孤立感の解消、心身の機能の維持、家族の介護の負担を軽くすることを目的に行われるサービスです。利用者は施設に通い、食事や入浴などの日常生活の支援や機能訓練を、施設の利用時間内に受けます。
デイサービスは、施設に住む老人ホームとは違い、夜は自宅で過ごす「在宅」のサービスです。日中に家族が仕事や用事で家を空ける間の見守りにもなり、本人にとっては家の外で人と話し、体を動かす機会になります。家で暮らし続けたい高齢者と、在宅での介護を続けたい家族の両方を支える役割を持っています。
介護保険の中では、ヘルパーが自宅に来る訪問介護、短期間泊まるショートステイなどと並ぶ「居宅サービス」の一つです。どのサービスをどれだけ使うかは、ケアマネジャーが作るケアプランで決まり、デイサービスもその中に組み込んで利用します。
デイサービスの種類は定員と対象者で4つに分かれる

一口にデイサービスといっても、介護保険の上では定員や対象者によっていくつかの種類に分かれます。利用者から見た内容は似ていても、費用の設定や使える人が違うため、ケアマネジャーから施設を紹介されたときは、どの種類にあたるかを確かめておくと話が分かりやすくなります。
| 種類 | 特徴 | 使える人 |
|---|---|---|
| 通所介護 | 利用定員19人以上の施設 | 要介護1〜5 |
| 地域密着型通所介護 | 利用定員19人未満の小さな施設 | 要介護1〜5 |
| 認知症対応型通所介護 | 認知症の人を対象にした専門的なケア | 要支援1・2、要介護1〜5(認知症の人) |
| 療養通所介護 | 医師や訪問看護ステーションと連携して提供 | 常に看護師の観察が必要な難病・認知症・脳血管疾患の後遺症などの重度の要介護者、がん末期の人 |
通所介護と地域密着型通所介護は、サービスの目的や使える人は同じで、違うのは施設の定員です。定員19人未満の地域密着型は、1回あたりの費用が通所介護より高く設定されており、7〜8時間利用した要介護1の人の1割負担は、通所介護(通常規模)の658円に対して753円です。通所介護は都道府県などが、地域密着型は市町村が事業所の指定や監督を行います。認知症対応型通所介護は認知症の人を対象にした専門的なケアを行うサービスで、療養通所介護は医師や訪問看護ステーションと連携して重度の人を受け入れます。
デイサービスを使える人は要介護1〜5の認定を受けた人

介護保険のデイサービス(通所介護・地域密着型通所介護)を使えるのは、市区町村から要介護1〜5の認定を受けた人です。情報公表システムには、通所介護は要支援1・2の人は利用できないと明記されています。要支援の人が施設に通う場合は、介護予防のサービスや市町村の事業を使います。
この違いを知らないと、「要支援では施設に通えない」と誤解したり、要介護になったときに費用の仕組みが変わることに戸惑ったりします。要介護度が変わると使うサービスの名前や費用の決まり方が切り替わるため、認定の結果が出たら、どの区分で通うのかをケアマネジャーや地域包括支援センターに確かめておくと安心です。
要介護の人はケアプランに組み込んで通所介護を使う
要介護1〜5の人は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプランを作ってもらい、その中にデイサービスを組み込んで利用します。週に何回通うか、どの曜日に行くか、入浴を利用するかなどは、本人と家族の希望と心身の状態をもとに、ケアマネジャーと相談して決めます。
デイサービスの費用は、施設の規模と1回あたりの利用時間、要介護度によって決まります。要介護度が上がるほど1回の費用も高くなり、同じ施設でも、短い時間だけ通う日と1日通う日では金額が変わります。通う回数を増やしたいときや、体の状態が変わって入浴の介助が必要になったときは、ケアマネジャーに伝えてケアプランを見直してもらいます。
要支援の人は介護予防のサービスや総合事業で施設に通う
要支援1・2の人は、介護保険の通所介護は使えませんが、施設に通う方法はいくつかあります。介護保険の介護予防のサービスとしては、デイケアにあたる介護予防通所リハビリテーションや、認知症の人向けの介護予防認知症対応型通所介護があります。このほか、市町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」の通所型サービスもあり、要支援の人のほか、市町村が支援の対象と判断した「サービス事業対象者」も利用できます。
総合事業の通所型サービスは市町村が実施するため、どのような事業所があり、費用がいくらかは住んでいる市町村によって違います。要支援の人のケアプランは地域包括支援センターが作るので、通いたい施設があれば、どの仕組みで通えるかをセンターに相談します。たとえば沖縄県北谷町のグラットホーム パステルのデイサービスは、要介護1〜5の人に加えて要支援1・2の人も受け入れています。
デイサービスの1日は送迎から始まり食事と入浴と機能訓練

情報公表システムは、デイサービスの中身を「食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練等」としています。実際の施設では、これに送迎、健康チェック、レクリエーションを組み合わせて1日の予定を組むことが多く、どこに力を入れるかは施設ごとに特色があります。施設の利用時間は事業所ごとに決まっており、朝に迎えに来てもらって夕方に送ってもらう1日型のほか、半日だけの短時間型の施設もあります。
どの時間に何をするかは施設で異なるため、見学のときに1日の予定表を見せてもらうと、本人に合うかどうかを判断しやすくなります。入浴の時間帯や昼食後の休み方は、体力のない人ほど過ごしやすさに影響するので、予定表で確かめたい点です。
主なサービスは食事・入浴・機能訓練・レクリエーション
到着すると血圧・脈拍・体温などを測る健康チェックがあり、体調に合わせてその日の過ごし方を決めます。入浴は、自宅の浴槽では危ない人や、家族だけでは介助が難しい人にとって大きな助けになり、職員の介助を受けながら安全に入れます。昼食は施設で用意され、噛む力や飲み込む力が弱い人には、刻んだりやわらかくしたりした介護食に対応する施設もあります。
機能訓練は、立つ・歩く・物をつかむといった日常の動作を保つための体操や運動です。午後は、手工芸や園芸、ゲーム、カラオケなどのレクリエーションで、ほかの利用者と過ごす時間になります。送迎は施設の車で自宅と施設の間を往復し、玄関から車までの介助をしてもらえる施設もあります。情報公表システムでは、送迎の費用はデイサービスの利用料に含まれるとしています。
実際の施設の時間割は8時30分の送迎から始まる
1日の流れの例として、沖縄県北谷町のグラットホーム パステルのデイサービス(定員35名、営業は月曜日から土曜日の9時30分〜16時45分)の予定を紹介します。時間や内容は施設によって違うため、あくまで1つの例として見てください。
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 8:30 | 送迎車で自宅へお迎え |
| 9:30 | モーニングティータイム・朝の会、健康チェック(血圧・脈拍・体温) |
| 10:00 | 入浴・ストレッチ運動、機能訓練・アクティビティー |
| 11:45 | 嚥下体操 |
| 12:00 | 昼食・服薬・排泄・口腔ケア |
| 13:00 | 静養(お昼寝・読書などの自由時間) |
| 14:00 | ティータイム・ストレッチ体操・リズム体操 |
| 14:30 | レクリエーション(手工芸・園芸・ゲームなど) |
| 15:30 | ティータイム(カラオケなど) |
| 16:15 | 帰りの準備・帰りの会 |
| 16:45 | 送迎車で自宅へ |
この施設では、昼食の前に嚥下体操、昼食の後に静養の時間を設けています。午前に入浴と機能訓練、午後にレクリエーションという並びで、体を動かす時間と休む時間が交互に入っています。半日だけの利用を受け付ける施設もあるので、1日通うのが疲れる人は、短時間型の施設があるかもケアマネジャーに尋ねてみましょう。
デイサービスの費用は通常規模の要介護1で1回658円

デイサービスの費用は、介護保険の基準で決まった額のうち、原則1割を利用者が支払います。基準の額は施設の規模、1回の利用時間、要介護度によって変わり、入浴の介助などの加算や地域によっても上下します。
実際に支払う金額は、1回あたりの介護保険の負担に、所得による負担の割合、食費などの保険外の費用を合わせたものになり、月に使える量には上限もあります。通う施設の料金表と、自分の負担割合証を手元に置いて確かめると、毎月の支払いを見積もりやすくなります。
1割負担の目安は施設の規模と利用時間で変わる
情報公表システムが示す通常規模の事業所(1か月の平均利用延べ人数が750人以内)で、7時間以上8時間未満利用した場合の1割負担の目安は、1回あたり次のとおりです。
| 要介護度 | 通所介護(通常規模・7〜8時間) | 地域密着型通所介護(7〜8時間) |
|---|---|---|
| 要介護1 | 658円 | 753円 |
| 要介護2 | 777円 | 890円 |
| 要介護3 | 900円 | 1,032円 |
| 要介護4 | 1,023円 | 1,172円 |
| 要介護5 | 1,148円 | 1,312円 |
同じ要介護度でも、利用時間が短い日は費用が下がり、入浴の介助などを受けると加算の分が上乗せされます。送迎の費用はこの金額に含まれています。通う施設が決まったら、その施設の料金表で、利用時間ごとの金額と、どの加算がかかるかを確かめてください。
2割や3割の負担になるのは所得が一定以上の人
65歳以上の人の介護保険の利用者負担は原則1割ですが、所得が一定以上ある人は2割または3割になります。厚生労働省の介護保険制度の概要(令和7年7月)では、合計所得金額160万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円以上(夫婦世帯で346万円以上)の人は2割負担としています。
さらに、合計所得金額220万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が単身で340万円以上(夫婦世帯で463万円以上)の人は3割負担です。何割を負担するかは、市区町村から届く「介護保険負担割合証」に書かれています。2割負担の人は表の金額のおよそ2倍、3割負担の人はおよそ3倍が1回の費用の目安になるため、通う回数を決める前に自分の負担割合を確かめておきましょう。
食費やおむつ代は介護保険の費用とは別に支払う
情報公表システムによると、食費やおむつ代などの日常生活費は、介護保険の利用者負担とは別に支払う必要があります。昼食代の金額は施設ごとに決まっており、おやつ代や、レクリエーションで使う材料費を別に設定している施設もあります。
介護保険の費用が1回数百円でも、食費などを足すと実際に支払う金額は大きくなります。週に何回も通う場合は、1回あたりの総額に回数をかけて月の支払いを見積もっておくと、家計の負担が分かります。見学や契約の前に、昼食代、おやつ代、材料費、おむつを施設で用意してもらう場合の費用を一覧にしてもらうと、月の総額を見積もれます。
月の限度額を超えた分は全額が自己負担になる
自宅で使う介護保険のサービスには、要介護度ごとに1か月に使える量の上限(区分支給限度基準額)があります。情報公表システムの費用の解説では、1か月の上限を要介護1で167,650円、要介護3で270,480円、要介護5で362,170円としており、上限の範囲内なら1〜3割の負担で、上限を超えた分は全額が自己負担になります。
この上限は、デイサービスだけでなく、自宅で暮らす人が使う居宅サービス全体の量にかかります。デイサービスの回数を増やすと、ほかのサービスに使える枠が減ることになるため、ケアマネジャーはこの上限を見ながらケアプランを組みます。通う回数を増やしたいときは、上限に収まるかをケアマネジャーに確かめてもらいましょう。
デイサービスとデイケアの違いは通う場所と目的

デイサービスと名前が似ているデイケアは、正式には「通所リハビリテーション」と呼ばれます。情報公表システムでは、介護老人保健施設や病院、診療所に通い、心身の機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行うサービスとしています。
| 項目 | デイサービス(通所介護) | デイケア(通所リハビリテーション) |
|---|---|---|
| 通う場所 | デイサービスセンターなどの通所介護の施設 | 介護老人保健施設・病院・診療所など |
| 主な目的 | 日常生活の支援、交流、機能の維持、家族の負担の軽減 | 心身の機能の維持回復に向けたリハビリテーション |
| 使える人 | 要介護1〜5 | 要支援1・2、要介護1〜5 |
退院した直後で、歩く力や手の動きを取り戻すためのリハビリを中心に受けたい人はデイケア、食事や入浴の介助を受けながら、人と過ごす時間を持ちたい人はデイサービスが合いやすい、というのが選び分けの目安です。デイケアは要支援の人も介護保険で使えるため、要支援で専門的なリハビリを受けたい場合の選択肢にもなります。どちらが合うかは、主治医やケアマネジャーに相談して決めます。
デイサービス利用の手続きは市区町村での要介護認定から

デイサービスを介護保険で使うには、まず市区町村で要介護認定を受ける必要があります。情報公表システムのサービス利用までの流れをもとに、使い始めるまでの手順を整理すると次のようになります。
- 市区町村の窓口で要介護認定を申請する(介護保険被保険者証が必要)
- 調査員が自宅などを訪ねて心身の状態を調べ、主治医が意見書を書く
- 審査を経て、要支援1・2、要介護1〜5、非該当のいずれかに認定される
- 要介護の人はケアマネジャー、要支援の人は地域包括支援センターにケアプランを作ってもらう
- ケアプランをもとにデイサービスの事業所と契約し、利用を始める
申請から認定の通知までは原則30日以内とされています。認定を待つ間にも、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談して、通いたい施設の候補を探したり、見学や体験利用を申し込んだりしておくと、認定が出てから契約までを早く進めやすくなります。親の物忘れや足腰の衰えが気になり始めたら、どこに相談すればよいか分からなくても、まずは住んでいる地域の地域包括支援センターに連絡すると手続きの道筋を教えてもらえます。
デイサービスに通う利点と合わないと感じやすい点

デイサービスは、利用する本人と、介護をする家族の両方に利点があります。一方で、集団で過ごすサービスならではの合わない点もあるため、両方を知ったうえで試してみると、通い始めてからのずれが少なくなります。
本人に合うかどうかは、実際に通ってみないと分からない部分もあります。見学や体験利用をしてから回数を決め、慣れてきたら回数を増やす、という段階的な始め方もできます。初めは本人が嫌がることもあるため、家族が「行ってみて合わなければやめてよい」と伝えておくと、気持ちの負担を軽くできます。
メリットは家の外での交流と家族の介護負担の軽減
本人にとっては、家に閉じこもりがちな生活から、決まった日に外へ出て人と話し、体を動かす習慣が生まれることが大きな利点です。健康チェックがあるので、血圧や体温の変化に職員が気づくきっかけにもなります。入浴の介助を受けられるため、家の浴槽では危なくて入れない人も、安心して体を清潔に保てます。
家族にとっては、デイサービスに通う日中が、仕事をしたり用事を済ませたり、休んだりできる時間になります。毎日の介護を一人で抱えていると心身ともに疲れがたまりやすく、週に何日かでも介護から離れる時間があると、在宅での介護を長く続けやすくなります。施設の職員から家での様子と違う一面を聞けることも、介護のヒントになります。
デメリットは集団の予定に合わせる必要があること
デイサービスは複数の利用者が同じ時間に過ごすため、起きる時間や入浴の時間、レクリエーションの内容などを、施設の予定に合わせる必要があります。人付き合いが苦手な人や、自分のペースで過ごしたい人は、通うこと自体が負担に感じられることがあります。
また、通う回数が多くなるほど、介護保険の負担額と食費などの費用がかさみます。合わないと感じたときは無理に続けず、ケアマネジャーに相談して、別の施設や、小規模な地域密着型、短時間型の施設に切り替えることもできます。施設を変えると雰囲気が大きく変わることもあるため、一つの施設で合わなかったからといって、デイサービス自体をあきらめる必要はありません。
見学では送迎の範囲と時間と入浴の方法を確かめる

デイサービスを選ぶときは、パンフレットや料金表だけでなく、実際に施設を見学して、本人が過ごしやすいかを確かめます。特に送迎の範囲と時間は、自宅の場所によって使えるかどうかが決まるため、最初に確かめたい点です。
施設ごとに送迎できる地域が決まっており、たとえばグラットホーム パステルのデイサービスは、北谷町・嘉手納町・読谷村・沖縄市・宜野湾市などを対応地域にしています。迎えの時間が何時ごろか、玄関から車までの介助があるか、車いすのまま乗れる車があるかも、家族が仕事に出る時間との兼ね合いで大切です。
入浴については、一人ずつ入る個浴か、大きな浴槽か、座ったまま入れる機械浴があるかで、介助が必要な度合いに合うかが変わります。ほかに、利用者の人数と雰囲気、昼食の内容と食べる力への配慮、レクリエーションの種類、体調が悪くなったときの連絡の方法も、見学の際に職員に尋ねておくと、通い始めてからの不安を減らせます。
デイサービスの利用を考えている人のよくある質問
デイサービスを使うかどうか考えている人から出やすい疑問に答えます。
デイサービスは1日に何時から何時まで通えますか?
何時まで通えるかは施設の営業時間で決まり、決まった時刻に送迎車で帰る形になります。たとえば本文で紹介した施設は16時45分に送迎車が出発します。利用時間の長さは、ケアプランで「何時間の利用にするか」を決めて事業所と調整します。
送迎の時間は、自宅の場所や同じ車に乗るほかの利用者の家の順番によって前後します。家族の出勤や帰宅の時間と合うかは、施設の営業時間だけでなく、自宅に迎えが来る時間と送り届けられる時間で確かめましょう。家族の帰宅が遅く、決まった時刻に家で迎えられない場合は、送り届けた後の過ごし方もあわせてケアマネジャーに相談してください。
デイサービスの利用の契約は誰がするのですか?
デイサービスの契約は、サービスを利用する本人と事業所の間で結びます。ケアマネジャーが作ったケアプランをもとに、事業所から重要事項の説明を受け、本人が内容に同意して契約書に署名するのが基本です。本人の体が不自由で署名が難しい場合などは、家族が手続きを手伝うこともあります。
認知症などで本人の判断能力が十分でない場合は、本人に代わって契約を結ぶ人が必要になることがあります。成年後見制度で家庭裁判所に選ばれた成年後見人は、本人に代わって介護サービスの契約を結べます。保佐人や補助人の場合は、家庭裁判所が認めた範囲で手続きを行います。どのような形で契約するかは事業所によって扱いが違うため、ケアマネジャーや事業所に事前に相談してください。
要介護認定を受けていない健康な人もデイサービスに通えますか?
要介護認定を受けていない人や、申請しても非該当とされた人は、介護保険のデイサービスは使えません。それでも、介護予防や閉じこもりの防止のために、日中に通える場所を持つことはできます。
認定で非該当とされた人でも、情報公表システムによると、市区町村の地域支援事業などで生活機能を維持するためのサービスを利用できる場合があります。住んでいる地域でどのような体操教室や通いの場があるかは、市区町村の窓口か地域包括支援センターに尋ねると教えてもらえます。介護保険を使わず全額自費で利用を受け付ける施設もあるので、費用と内容は施設に直接確かめてください。
老人ホームに入居してもデイサービスに通えますか?
入居する施設の種類によって変わります。住宅型有料老人ホームや、特定施設の指定を受けていないサービス付き高齢者向け住宅は、介護保険の上では自宅と同じ扱いになるため、入居しながらケアプランに沿って外部のデイサービスに通えます。施設にデイサービスが併設されていて、同じ建物の中で通える住まいもあります。
一方、特別養護老人ホームや介護付き有料老人ホーム、特定施設の指定を受けたサービス付き高齢者向け住宅のように、住まいそのものが介護を提供する施設では、日中の介護は施設の職員が担うため、外部のデイサービスに通う形にはなりません。入居先を探すときは、今使っているデイサービスを続けたいかどうかも、施設の種類を選ぶ手がかりになります。

